【2024最新】品川区役所で婚姻届提出に必要な書類まとめ!世界の結婚制度も紹介

結婚は一世一代の大イベント。
結婚記念日にこだわる方は、特に書類や持ち物に不備がないようにしてください。
せっかく2人で決めた結婚記念日が、不備があったせいで別の日になってしまった、なんてことになってしまいます。

そうならないよう、婚姻届の提出方法や必要書類<品川区編>をご説明していきます。

婚姻届と必要書類

婚姻届の提出に必要なものをまとめました。

・婚姻届(記入済みのもの) 

※ 品川区での婚姻届をもらえる場所と時間は、次の項の婚姻届をもらう&提出の日時と場所をご覧ください。

・夫婦の印鑑

・夫婦の戸籍全部事項証明または戸籍謄本

 ※ ただし本籍地が品川区にある場合は不要です。各自、品川区以外の方は戸籍謄本を取り寄せてください。

・本人確認書類

  ※ 運転免許証やパスポートなど。写真なしの官公署等発行の書類はニつ必要です。例えば健康保険証や年金手帳などからニつ。詳しくはこちらをご覧ください。

婚姻届をもらう&提出の日時と場所

婚姻届は、お近くの市区役所または町村役場にて手に入れることができます。用紙は全国共通で使用できます。記入ミスをしたときのために何枚かもらっておくと良いでしょう。

下記にて365日24時間いつでも用紙をもらうことができます。

 

そして婚姻届の提出も、日本全国の市区役所または町村役場で、365日24時間可能です。

品川区では下記で提出することができます。ただし受理してもらえる日時、ただ預かってくれるだけの日時の2通りがあります。受理してもらえるときは、不備がなければ提出してすぐに婚姻が成立します。しかし預かりのときは翌営業日が受理となり、不備がある場合には返却され、婚姻日がズレてしまう可能性があります。ご注意ください。

※各地域センターや行政サービスコーナーでは受付業務および婚姻届の設置は行っていません。

戸籍住民課戸籍届出係

※直ちに受付受理してもらえます。

品川区役所本庁舎南隣 議会棟3階

品川区広町2-1-36  ☎ 03-5742-6657(直通)

平日 月~金曜日 午前8:30~午後5:00まで ※土日、祝日、12/29~1/3は除く

火曜日延長窓口  午後5:00~午後7:00まで ※ 祝日、12/29~1/3は除く

日曜日開庁窓口  午前8:30~午後5:00まで ※祝日は業務を行っています。12/29~1/3は除く

○夜間休日受付 

提出は預かりのみ。不備があった場合は翌営業日に返却される可能性あり。

品川区役所第2庁舎2階

 品川区広町2-1-36 ☎ 03-3777-1111(代表)

 上記開庁日・受付時間以外の日時に提出または婚姻届をもらうことができます。

婚姻届の記入方法

婚姻届は記入箇所がたくさんあります。注意しなければならない箇所をご説明します。

届け出日

まさにこの日付が「結婚記念日」になります。婚姻届は年中無休、24時間受付してくれるので、祝日でも土日でもかまいません。ただし、書類や持ち物に不備があると受付日がズレてしまう可能性があるので、事前に書類内容や持ち物を窓口にて確認してもらいましょう。

正確な本籍地

本籍地は多くの場合、それぞれの実家のある場所、または現在住んでいる場所だと思います。
しかし正確な本籍地というのは、実際の住居表示とは異なるものもあり、確認する必要があります。

ご家族に尋ねてみれば大方わかると思いますが、それでも不明なときは本籍地入りの住民票を取り、確認してください。
ただし手数料がかかります。

父母の氏名と続き柄

ご両親が亡くなっている場合や離婚されている場合でも、その氏名を記入してください。
そして続き柄ですが、次男次女の場合に限り、「次」ではなく「二」と記入します。

同居を始めたとき

同居も結婚式も行っていないときは空欄でかまいません。

証人

証人欄には2名の記入が必要です。
成人であれば誰でも可能ですが、証人欄にも「本籍地」を記入しなくてはならないので、依頼する方にはその旨を必ず伝えましょう。
そしてご夫婦で証人になってもらう場合には、同じ名字であっても印鑑は別のものを使用してもらうようにしてください。

知ったらびっくり!世界の結婚制度

日本の婚姻制度とは全く異なる、世界の婚姻制度。どうなっているのでしょうか。早速みていきましょう。

フランス

フランスでは三つの結婚スタイルがあり、同性婚も認められています。

一つ目は、通常の「婚姻」です。日本と同様で、婚姻すると身分登録簿なる証書(日本でいう戸籍のようなもの)が作成されます。離婚した場合も同様です。

ニつ目は「事実婚」です。婚姻しないまま、カップルが婚姻したと同様の共同生活を送ることです。法的な手続きは行っていないので、別れたとしても離婚にはならず、身分登録簿には何の記載もされません。そのかわり、夫婦という証明もできないので配偶者控除を受けることはできません。

三つ目は「PACS婚(ぱっくすこん)」です。ちょうど「婚姻」と「事実婚」の中間のようなもので、「婚姻」よりも法的な制約はなく、「事実婚」のように何の恩恵もないわけではありません。ちゃんとカップルとしての優遇処置を受けることができます。しかも別れたとしても離婚にはならず、身分登録簿にも記載されません。「PACS婚」の始まりは、同性愛者のカップルが要望したことから誕生しました。税金などが優遇されたり、カップルの片方の意志だけで別れることができたり、それが結婚にためらっていた多くのカップルたちにも受け入れられたようです。

スウェーデン

2通りの結婚スタイルがあり、通常の「結婚」と「サンボ」です。そして同性婚も法的に認められています。

「サンボ」は同棲しているカップルのことで、フランスのPACSに似ています。公的にも認められていて、「サンボ」としての届け出や、また解消したときの届け出が必要です。そして大きなメリットは、どちらかが亡くなった場合、ちゃんと届け出をしていれば遺産分与がなされます。これが事実婚ですと、亡くなってしまった場合は相手方の家族にすべての遺産が渡ってしまいます。そして驚くことに皇族も「サンボ」というシステムを利用しています。「サンボ」は北欧に多くある制度です。

インドネシア、バリ島

インドネシアは多くの民族が集結して成り立っている国なので、結婚制度も地域や宗教によって違ってきます。

ちなみにインドネシア、バリ島は一夫多妻制です。1人の夫に妻が複数という、男性なら誰もが憧れそうなうらやましい国ですね。日本では重婚といって犯罪になります。しかし一夫多妻制といっても条件があり、2人目の妻を迎えるときには最初の妻の承諾が必要です。3人目、4人目からも同様に、妻全員の承諾が必要です。なんだかもめそうですね。

海外には日本と違った風習や異文化があるため、結婚の価値観の違いからこのような結婚制度が始まったのでしょう。近い将来、日本にもPACSやサンボといった制度ができるかもしれません。そうなると日本人の結婚に対する価値観も、今とは変わってきそうです。

マチしる編集部3号

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